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[中国] 3種の有効居留許可による入国を認める公告について

1. 概要

中華人民共和国外交部と国家移民管理局は9月23日付で公告(原文)を発布し、

2020年9月28日0時より、工作類、私的事務類、家族滞在類の有効な居留許可を有する外国人は、あらためて在外中国大使館でのビザ申請を行うことなく入国することを認めるとした。

また、上述の居留許可が3月28日以降に期限切れとなっている場合、入国事由に変更が無い前提で、期限切れの居留許可と関連資料に基づき、在外中国大使館にてビザを申請できるとしている。

いずれの場合も入国時には中国の防疫管理措置に従うこととされている。

今般の措置は、2020年3月26日に発布した、有効なビザを有する外国人の中国への入国を3月28日0時から一時停止した措置(原文、詳細は【NAC名南人事労務通信Vol.95】を参照)を調整したものであり、3月26日公告のその他の条項については継続実施するとし、防疫措置を確保した上で、国外との往来を次第に回復するとしている。 


1. 経緯

外国人の入国に関する措置の経緯は以下の通りである。

>2月末、移民管理局より中国国内で期限到来した有効ビザの2か月自動延長措置を発布 (原文

> 3月10日0時より、中国に入国する日本人の旅行等による15日間ビザ免除を一時停止、ビジネス及び親族訪問のみインビテーション発行7日以内の入国を認める通知 (大使館通知

>3月28日0時より有効なビザを有する外国人の中国への入国を一時停止する措置を発布                                      (中国外交部及び国家移民管理局 原文

> 3月31日正午より、全てのノービザ入国を停止する措置を通知 (大使館通知

> 5月末以降、中国国内でのインビテーション申請取得を経る新規ビザ申請方針の説明

> 2020年8月22日0時より有効な居留許可(工作類、私的事務類、家族滞在類)を有する日本国籍人員はインビテーションの申請取得が不要、ビザセンター/総領事館で直接ビザ申請を提出可能。(中国大使館HP原文

(2020年9月作成)

※各地の運用状況が異なる場合があります。実際の状況につきましては各所在地にて再度ご確認ください。

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