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[中国] 有効なビザ・居留許可を有する外国人の入国一時停止措置について

中国外交部及び国家移民管理局より、有効なビザを有する外国人の中国への入国を3 月28 日0 時から一時停止する措置が発布されました(原文)。 中国就業ビザの新規申請手続き、延期手続き中の方などは以下の点にご留意ください。


1. 外交部及び国家移民管理局 有効なビザ・居留許可を有する外国人の入国一時停止通知内容には以下が含まれている。

  • 3 月28 日0 時より開始

  • 外国人が有効な中国入国ビザと居留許可を持って入国することを一時停止

  • APEC 商務旅行カードによる入国を一時停止

  • イミグレーションでのビザ発行、24/72/144 時間のトランジットビザ免除、海南入国ビザ免除、上海クルーズ船ビザ免除、香港マカオ地区外国人団体の広東入国144 時間ビザ免除、APEC 旅行団体入国広西ビザ免除などの政策を一時停止する。

  • 外交、公務、礼遇、C 類ビザの入国は影響を受けない。

  • 本公告発布後に発行されたビザで入国する場合は影響を受けない。

  • 状況の変化に応じて、上述の措置につき別途公告する。


2. 就業ビザ新規手続き中、延期手続き中の場合、有効期限についての注意点 ①日系企業は異動の時期でもあり、新規手続き中の方は以下の点ご留意ください。 新規手続きの流れは一般的に以下の通り。 (1)外国専家局にて工作許可通知取得⇒ (2) Z ビザ取得(中国国外または指定イミグレーション) ⇒(3) 入国⇒ (4) 入国から1 か月以内に、外国専家局にて就業証(カード)取得と公安局にて居留許可取得

  • (1)は新型コロナウイルス対応措置で、各地オンラインにて手続き完了可能となっている。

  • 工作許可通知発行後、入国までの有効期限は3 か月です。これを過ぎる場合、オンライン申請を再度行うことになる。

  • 無犯罪証明書および健康診断書の有効期限は発行から6 か月です。これを過ぎる場合、あらためて資料入手と認証手続き等を実施いただく必要がある。

以上の有効期限を確認し、再手続き要否や入国可能日の目処を立てることになる。


②中国就業ビザ延期の方で、中国国外にいる場合

  • 外国専家局の工作許可延期手続きは新規申請と同様、目下オンライン申請で完了可能

  • 工作許可延期期限は元の30 日前から、新型コロナウイルス対応措置で期限日までの申請が可能。

  • 公安局居留許可延期手続きはオンライン不可であるため、次回入国時に有効なビザ(L,M,F)で入国した後、居留許可延期申請が可能。

  • ノービザで入国すると居留許可申請は不可であるため注意が必要。


※移民管理局は、中国国内で期限到来した有効ビザに対し2 か月自動延長する措置を発布している(原文)。 ※上記通知に先立ち、3 月10 日0 時より、中国に入国する日本人の旅行等による15 日間ビザ免除を一時停止、ビジネス及び親族訪問のみインビテーション発行7 日以内の入国を認める通知が出ていた(大使館通知)。 ※上記ビジネス及び親族訪問も含め、3 月31 日正午より、全てのノービザ入国を停止する措置が通知された(大使館通知)。 ※各地の具体的な運用状況をご確認ください。また今後の状況に応じた措置の変更にご留意ください。 (2020 年3 月31 日作成)


※各地の運用状況が異なる場合があります。実際の状況につきましては各所在地にて再度ご確認ください。 ※本レポートにつきましては、有料顧問顧客様のみに送付させていただいており、本メール受取人様限りとさせて頂きます。 ※このレポートはNAC 名南のお客様への情報提供サービスの一環であり、この情報のみで、人事・労務の判断、意思決定を行う事は避けてください。弊社はこの情報内容に基づく意思決定に対して一切の責任を負いません。 ※レポートで触れている事実、解釈は全てレポート執筆時点のものになり、将来時点の事実、解釈を保証するものではありません。 ※レポートにある主観的意見はあくまでも筆者個人の意見又は主観であり、所属する団体を代表するものではありません。 ※本レポートについての知的財産権その他一切の権利は、NAC 名南グループに帰属します。 ※本レポートに掲載の内容の無断複製・転載を禁じます。

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